浄化槽

浄化槽を設置した場合、必ず維持管理を行なうことが義務づけられています(浄化槽法第3条) 。
これはいつまでも安定した浄化力が得られるよう、定期的に保守点検を行なって正常な機能を持続させるためです。
維持管理は、経験豊かな当社、株式会社マルジョウにおまかせ下さい。

浄化槽の保守点検、清掃はマルジョウにおまかせください!

浄化槽保守点検・清掃のご契約内容のご説明

契約は年間契約です。
保守点検回数は4ケ月に1回です。
※家族構成等、使用状況により保守点検回数が変わる事があります。
保守点検の内容は
■水質の点検、検査
■消毒薬の補充
■ブ口ワ一モーター(送風機)の点検
■その他各機器類の点検
■術生害虫発生時の駆除

清掃は、厚生省令で定めるところにより年1回です。

臭気・術生害虫の発生、機器類の故障等、その他水まわりに関するトラブルは、すべて当社におまかせください。

浄化槽の種類と仕組み

合併処理浄化槽の種類

汚れには、固形物のものと水に溶解しているものとがあり、固形物は沈澱させ、溶解しているものは微生物の働きで浄化させます。
浄化槽はこの沈澱分離作用と水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化します。微生物に汚水中の汚物を食べさせて、きれいな水にするわけです。
微生物には、酸素を好まない「嫌気性微生物」と酸素を好む「好気性微生物」がありますが、家庭用の合併処理浄化槽の処理方式には、嫌気性・好気性微生物を併用した「嫌気ろ床接触ばっ気方式」と、主として好気性微生物を利用した「分離接触ばっ気方式」の2方式があります。

合併処理浄化槽の仕組み

嫌気ろ床接触ばっ気方式を例として説明します。

 

※画像はクリックすると拡大して表示されます。


汚水はまず、嫌気ろ床槽に入り、汚水中の固形物が取り除かれるとともに、ろ材の表面についた嫌気性微生物(酸素のないところで繁殖する微生物)が汚水に含まれる有機物を食ぺてくれます。

つづいて、もう一つの嫌気ろ床槽(第2室)を通り、同じ処理を繰り返してから、接触ばっ気槽に入ります。ここには、接触材の表面についた好気性微生物(酸素のあるところで繁殖する微生物)がブ口ワ一から送り込まれる空気の助けを借りて、さらに有機物を分解します。

次に、沈澱槽に送り込まれて、汚水を浄化した微生物のかたまり(汚泥)は沈澱します。
きれいになった上澄みの水は、塩素剤で消毒されてから放流されます。

浄化槽注意の4ヵ条

紙オムツや衛生用品は流さないで下さい。
水洗トイレ用のトイレットペーパーを使用してください。夕パコの吸いガラなども流さないようにしてください。
力ビ落とし剤は適度に使用して下さい。
力ビ落とし剤は強力です。適度に使ったあとは、充分に水を流してください。
卜イレ掃除に塩素は使わないで下さい。
市販の卜イレ用洗剤なら、ほとんどOKです。他の薬品類は使用しないでください。
ブロワー(送風機)の電源は切らないで下さい。
浄化槽内のバクテリアには、送風機からの酸素が必要です。旅行などで長期間、家を留守にする場合でも、絶対に電源を切らないでください

炊事や洗濯をするとき、注意する事は?

■洗濯では・・・
洗剤は適量を使いましょう。余分に入れた洗剤は何の役にも立たず、水を汚すだけです。
無リンの洗剤を使いましょう。
漂白剤は適量使いましょう。
■台所では・・・
使用済みの油は、そのまま流さず、固めてからごみと一緒に出しましょう。
鍋や皿の汚れは、キッチンペーパーで軽くふき取ってから洗いましょう。
三角コーナーには、ろ紙袋をかぶせて使用しましょう。